出願審査請求
  <出願<特許制度の下で出願人が行う手続きの基本的な流れ<特許制度の概要

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    特許庁は、出願された何れの発明も、単に出願されただけでは、特許に値するか否かの審査を行いません。

    出願人は、出願日より3年(平成13年9月30日以前に行われた出願については、「7年」)が経過するまでに、該当する発明に関する特許権の取得が必要性および可能性を吟味し、必要である場合には、所定の
書面を提出することによって「出願審査請求」を行うことができます。

    特許庁は、このような「出願審査請求」が行われた出願を審査の対象とします。

    該当する出願の審査を担当する審査官は、その審査の過程で拒絶理由(特許できない理由)を見い出した場合には、これらの拒絶理由の全てが記載された「拒絶理由通知書」を出願人宛に送付します。

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