新規性喪失の例外
<出願<特許制度の下で出願人が行う手続きの基本的な流れ<特許制度の概要
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「新規性」がない発明は、特許を受けることができません。
しかし、以下に列記する何れかによって出願前に「新規性」を喪失した発明は、その「新規性」を失った日から6ケ月以内に上述した所定の形式の願書を用いて出願し、さらに、出願日より30日以内に上記証明書を提出することによって、審査段階では、「新規性」がある発明と例外的に見なされます。
・ 発明の技術的な効果の試験
・ 刊行物による発表、または電気通信回線(インターネット等を含む)を介する発表
・ 学会等の学術団体における発表
・ 発明者の意に反する公知化
・ 博覧会への出品
(注) 上記「発表」について
出願された第一の発明と、発表された第二の発明とが必ずしも同一でなくてもよく、例えば、第一の発明が第二の発明から容易に発明できる場合も、新規性喪失の例外が同様に適用されます。
このような取り扱いは、例外ではあっても、出願人と産業の発達に対する不利益が生じることへの配慮の下で適用され、特許制度の趣旨に整合するばかりか、発明のより的確な保護を可能とします。
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