構成
  <発明の整理に有効な3つの観点<発明の構成要件の整理<特許出願用書面の作成に必要な基礎的事項

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    技術者や発明者は、品質や納期を優先するためでしょうか、発明の構成についても、実際に適用可能であって実現性が高く、かつコストその他の点で有利と自ら思われるバリエーションという、「しがらみ」の範囲のみにおいて思考される傾向が強いようです。

    しかし、発明の本質は、その発明が適用された装置やシステムという有体物そのものにあるのではなく、これらの装置やシステムに適用される「技術的思想の創作」という概念にあります。

    したがって、技術者や発明者は、発明の構成に関しても、上記「しがらみ」の範囲を超えた多用なバリエーション(特に、特許権の存続期間に将来的に開発されるであろう代替技術をも包括的に含む構成)として発想するようになって頂きたいものです。

    なお、発明は、構成が見かけ上の構成が異なる場合であっても、「技術的な思想の創作」として概念面で同じであれば、同一の発明です。

    したがって、以下の発明は、何れも実質的に同じ発明(技術的思想の創作)に該当します。
・ 何れかの構成要素が代替可能な公知の技術で実現された発明
・ 発明との関わりにおいて特異な効果が達成されない公知あるいは慣用的な要素が単に付加されて構成される発明
・ 用途が単に限定された発明

   また、構成は「発明の同一性」の観点の1つです。
   したがって、適用分野や課題が同じである(あるいは類似する)場合であっても、構成が異なる場合には、必ずしも同一の発明ではありません。このような構成が異なる多様な発明を包括的に権利範囲として含む広い特許の取得を心がけましょう。

 

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