国内優先権出願
  <出願<特許制度の下で出願人が行う手続きの基本的な流れ・出願<特許制度の概要

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    特許制度の下では、先願主義が適用されることによって、先に出願された発明に対して特許が付与されます。

    しかし、技術開発には一般に時間を要し、かつ多くの技術は段階的に行われる開発の過程を経て順次改良されたり、応用が図られます。

    このような技術開発の成果は、所定の形式の願書および所定の明細書(「先の出願の出願当初の明細書に記載されていた事項の内、残すべき技術的事項」に併せて、「先の出願の出願当初の明細書には記載されていなかった技術的事項」を含む。)を用いて出願することによって、包括的に漏れなく保護されます。

    また、このような保護は、先の出願と国内優先権出願との双方に共通に含まれる発明の審査の過程において、その先の出願の時点で出願されたと見なされることによって実現されます。

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