適用分野
  <発明の整理に有効な3つの観点<発明の構成要件の整理<特許出願用書面の作成に必要な基礎的事項

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    技術者や発明者は、自分が担当されている装置・システム、あるいは顧客のニーズや国際標準等の仕様その他の「しがらみ」の範囲のみにおいて発明をとらえる傾向が強いようです。

    しかし、発明の本質は、その発明が適用された装置やシステムという有体物そのものにあるのではなく、これらの装置やシステムに適用される「技術的思想の創作」という概念にあります。

    したがって、技術者や発明者は、ご自分の発明が上記「しがらみ」の範囲を超えた多用な分野において適用可能であるとの発想をいつでも駆使できるようになって頂きたいものです。

    発明は、異なる適用分野に適用された場合には、同じ(あるいは類似した)効果を達成するための構成は、同じとは限らず、また、発明した時点で想定もされていなかった特異な効果を達成する可能性があります

    また、適用分野は「発明の同一性」の観点の1つです。
    したがって、構成課題が同じである(あるいは類似する)場合であっても、適用分野が異なる場合には、必ずしも同一の発明ではありません。

    このような適用分野の異なる発明も包括的に含む発明として整理することによって、権利の範囲が広い特許の取得を心がけましょう。

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