分割出願
  <出願<特許制度の下で出願人が行う手続きの基本的な流れ<特許制度の概要

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    先の出願に複数の発明が含まれる場合には、その出願の一部を別の出願とすることができます。

    分割出願は、先の出願の願書に添付した明細書や図面の補正ができる時および期間に可能です。

    分割出願の対象は、先の出願の特許請求の範囲に記載された発明だけではなく、先の出願の「発明の詳細な説明」の欄に記載された事項と、その先の出願時において図面に記載された事項との何れであることも許容されます。

(注)実務上における分割出願の活用
       分割出願は、複数の発明が含まれる先の出願の一部を別の出願とするだけではなく、特許法の規定で定められた補正の機会と、審査の過程で指摘された拒絶理由に対する反論や主張の機会とを行う確保するために、発明のカテゴリや視点を変更する出願として活用されることがあります。

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