トップダウン方式による明細書の記載順序
<出願書面の記載の順序<特許出願用書面の作成に必要な基礎的事項
| 〔ナビゲーション〕 トップ ランダムアクセス 前 次 掲示板 新着情報 更新履歴 免責事項 |
(1) まず、発明の整理が一通り完了した時点で「特許請求の範囲」を記載します。
(2) 図面(実施形態だけではなく、必要であればクレーム対応図や従来例を示す図を含みます。)を一通り作成します。この時点では、図面には、各部の名称を可能な限り適切な名称として記載しますが、後の工程で必要であれば、より適切な名称に変更してもかまいません。
なお、この段階では、図面は、初めから清書する必要はなく、明細書の記載の過程で符号を追記しながら作成できる程度のドラフトで十分です。
(3) 次に、図面を参照しながら以下の順序で明細書の各欄を以下の順序で記載します。
【発明の名称】→【技術分野】→【背景技術】
→【発明が解決しようとする課題】(末尾の目的の記載は保留してもかまいません。)
→【発明を実施するための最良の形態】→【図面の簡単な説明】
(4) 明細書のこれらの欄(後述する下位の階層(実施形態レベル)における記載)と、特許請求の範囲との記載の見直しを行います。
(5) 明細書各欄および特許請求の範囲との整合を確認しながら、明細書の残りの欄(【課題を解決するための手段】、【発明の効果】だけではなく、必要であれば、【発明が解決しようとする課題】の末尾にある目的の記載も該当します。)を記載します。
これらの残りの欄の記載は、後述する上位の階層(クレームレベル)における記載に該当します。
(6) 特許請求の範囲、明細書の記載に基づいて要約書の各欄を所定の字数の範囲で記載します。
(7) 各部の記載を最終的に読み直し、必要な編集を施します。
(注)願書の記載は、内容が確定する時点であれば、どの時点で記載してもかまいません。
(注)特許請求の範囲の記載については、上記(1)〜(5) の何れの過程で修正や見直しが図られてもよく、むしろ、このような修正・見直しが行われることによって、より適切なものとなります。
| 〔ナビゲーション〕 トップ ランダムアクセス 前 次 掲示板 新着情報 更新履歴 免責事項 |
![]()