多面的な整理
<発明の構成要件の整理<特許出願用書面の作成に必要な基礎的事項
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多面的な整理は、以下の通りに行うことができます。
@ 「最上位の階層の発明」を異なるカテゴリーの発明(例えば、「物」の発明だけではなく「方法」の発明)としてもとらえます。
A 「最上位の階層の発明」が物の発明である場合には、従来例との対比において少なくとも何らかの利点(発明としての特徴)がある「最小の装置や部品」としてもとらえ、さらに、「これらの装置や部品が組み込まれることによって構成される装置やシステム」としてもとらえます。
B 「最上位の階層の発明」がコンピュータ・ソフトウエア関連発明である場合には、「記録媒体」や「プログラム」の発明としてもとらえます。
C 「最上位の階層の発明」が適用可能な分野として、少なくとも技術に可能性がある分野を探します。この段階および時点では、実際に適用の実現性があるか否かを問うべきではありません。なぜならば、そのような実現性は、特許権の存続期間内における技術の進歩や世の中の変化に応じて変化し得るからです。
各階層の発明の構成要素のバリエーションを見いだされた新たな分野への適用を前提として見直すことによって、個々の分野において想定されていなかった特異な効果が達成される新たな構成を立案し、かつ上記@〜Cを見直します。
D 何れの階層の発明に関しても、該当する発明の特徴がない(従来例と同じであってもかまわない)要素については、発明が成立する最小限度の要件で記載することとし、望ましくは、可能である限り、積極的には記載しません。
(例)ハンドルに特徴がある自動車の発明におけるダッシュボードやブレーキは特許請求の範囲に記載しません。自動車であれば、発明として成立するからです。
このような思考や検討の過程では、自由な発想で既述の3つの観点(適用分野、構成、効果)を導入することが可能であり、これらの観点により想像されなかった方向への発明の多面的な展開が図られます。
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