出願
<特許制度の下で出願人が行う手続きの基本的な流れ<特許制度の概要
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特許を取得するためには、出願人は、該当する発明に関する技術的事項が記載された書面を特許庁に提出することによって、「出願」を行わなければなりません。
このようにして提出される書面は、「願書」、「特許請求の範囲」、「明細書」、「要約書」および「図面」(必須ではありません。)から構成されます。
なお、出願人は、所定の形式の願書を選択し、かつ必要な証明書を提出することによって、後述するように特許制度に組み込まれた @新規性喪失の例外、 A国内優先権出願、 B分割出願、 C出願変更の各制度を利用することができます。
特許庁は、出願日より1年6カ月経過した発明を出願公開します。出願公開は、公開公報に掲載することによって行われます。
また、出願された発明は、このようにして公開公報に掲載されることによって、秘密状態から脱却して世の中に開示され、第三者は、この公開公報の内容に基づいて重複投資・重複研究・重複出願をすることなく技術開発を進めることができます。
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