コンピュータ・ソフトウエア発明
  <特許出願可能な発明の形態<特許制度の概要

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    「物の発明」と「方法の発明」との何れかに該当し、かつ構成要素の全てまたは一部がソフトウエア(コンピュータによって実行されるプログラム)によって実現される発明は、以下の要件a)、b)の何れかが成立する場合に、特許法上における発明である「コンピュータ・ソフトウエア関連発明」として審査の対象となり得ます。

a) ソフトウエアによる情報処理に自然法則が利用されている。
    詳細には、以下の@、Aの何れかに該当する必要があります。

 @ハードウエア資源に対する制御または制御に伴う処理が行われる発明

 Aプログラムの実行によって実現される演算の過程で参照される情報(演算対象)の物理的意義あるいは技術的意義に即した演算が行われる発明
    例 オペレーティングシステム、画像処理、音声処理、計測処理、メモリの参照によって実現される表示処理

b) ハードウエア資源が利用されている発明
    ハードウエア資源を単なる使用するのではなく、所望の目的のためにハードウエア資源が利用されている発明を意味します。

(例1)コンピュータに備えられたキーボード、マウス、ディスプレイ等を活用することによって、文章の起案・編集の効率化や利便性を高めるソフトウエアである「ワードプロセッサ」
        なお、このようなソフトウエアは、上記コンピュータ、キーボード、マウス、ディスプレイが(特許請求の範囲に)発明の必須要件として含まれなくても、発明として成立します。

(例2)仮名漢字変換の方法

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