新規性
  <特許されるために発明が満たすべき要件<特許制度の概要

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    「新規性」とは、以下の3つ要件のすべてを満たすことを意味します。

@ 該当する発明の出願前に日本国内または外国において公然 知られた発明ではないこと
A 該当する発明の出願前に日本国内または外国において公然 実施された発明ではないこと
B 該当する発明の出願前に日本国内または外国において頒布された刊行物に掲載された発明(インタネット等の通信回線を介して周知となった発明を含む)ではないこと
 
    ここに、「公然」とは、「秘密を脱した状態」を意味し、出願人の被雇用者や弁理士等が有する守秘義務の範囲には該当しません。

    「知られ」とは、「技術的に発明として知られる」ことを意味しますが、該当する発明が内部に適用された機器の外観のみが公開された場合は該当しません。

    「実施」とは、以下の通りに、発明のカテゴリ毎に対応した行為を意味します。

(物の発明の場合)
    該当する物を生産し、使用し、譲渡し、貸し渡し、譲渡もしくは貸し渡しのために展示し、または輸入する行為を意味します。

(方法の発明の場合)
    その方法を利用する行為を意味します。
    「製法の発明」では、その方法により生産したものを使用し、 譲渡し、貸し渡し、譲渡もしくは貸し渡しのために展示し、または輸入する行為を意味します。

    「刊行物」とは、「公開を目的とした情報を含む文書や図面」を意味しますが、手書き・複写物・秘密文書・私文書は該当しません。

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