特許査定を受領後の手続き
 <特許制度の下で出願人が行う手続きの基本的な流れ<特許制度の概要

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    審査官は、拒絶理由の全てが解消し、あるいは拒絶理由を発見できないときには、その旨を示す「特許査定謄本」を出願人宛に送付します。

    「特許査定謄本」を受領した出願人は、一定期間内(特許査定謄本を受領した日より30日以内)に第1年分ないし第3年分の特許料を納付します。

    特許庁は、その特許料の納付があったときに特許権の設定登録を行い、かつ出願人宛に、「特許証」を送付します。

    これによって、「特許権」が正式に成立します。

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