産業上利用できる発明
  <特許されるために発明が満たすべき要件<特許制度の概要

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    「特許制度」は、発明者の私益を保護する制度ではなく、「産業の発達に寄与する」ことを目的とする制度です。
    そして、実験のみ、あるいは(学術的な目的)のみに利用することができる発明は、特許制度にはなじみません。

    したがって、「産業」には、以下の業が該当します。
@ 工業、鉱業、農業、林業、漁業、水産業、牧畜業等の生産業
A 運輸や交通のように生産を伴わない産業
B サービス業のうち、洗濯業や広告業のような業
(注)自然法則が利用されることが想定し難い金融業や医療業は、上記「産業」には該当しません。

    「利用」とは、 「該当する発明そのもの」のみについての利用を意味しますが、その発明を利用して生産された結果物の利用は含まれません

    例えば、「軍事物資の製造に関する発明」の利用は、その発明を利用して生産されたものが一般産業に利用され難くても、この発明自体の軍需産業等に対する利用は上記「利用」に該当します。

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