「拒絶理由通知」に対する応答
  <特許制度の下で出願人が行う手続きの基本的な流れ<特許制度の概要

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    出願人は、「拒絶理由通知書」に記載された拒絶理由の正否を吟味し、特許され得る発明が残っていると判断する場合には、これらの拒絶理由の解消に必要な以下の書面の一方または双方を必要に応じて提出します。

@ 意見書
      個々の拒絶理由に関する反論・意見・補足説明と、補正の方針との全てまたは一部が記載されます。
      なお、必要であれば、意見書に記載された反論・意見・補足に関して、根拠となる文献の写しや補足図を添付することができます。

A 手続補正書
      「特許請求の範囲」「明細書」「図面」の内、拒絶理由の解消に必要な箇所の補正点が所定の形式で記載されます。

      審査官は、このような応答の内容を考慮して審査を続行し、なお、拒絶理由が解消されない場合には、出願人宛に「拒絶理由通知」あるいは「拒絶査定謄本」を送付します。なお、「拒絶査定謄本」と「拒絶理由通知」との相違、および「拒絶査定謄本」に対する応答については、後述します。
      審査官は、このような審査の過程で新たな拒絶理由を発見した場合には、出願人に対して、再び「拒絶理由通知書」を送付します。

      出願人は、再び受領した「拒絶理由通知」の内容を既述の通りに吟味し、その吟味の結果に基づいて同様に応答を反復します。

      出願人は、「拒絶査定謄本」を受領した場合には、この「拒絶査定謄本」に記載された拒絶理由の正否を吟味し、特許され得る発明が残っていると判断する場合には、拒絶査定不服審判を請求します。
      さらに、出願人は、その拒絶査定不服審判の請求理由として、拒絶理由の解消に必要な反論・意見・補足説明を主張し、かつ必要であれば、手続補正書を提出します。なお、審判請求については、別途詳述します。

 

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