階層的な整理
<発明の構成要件の整理<特許出願用書面の作成に必要な基礎的事項
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階層的な整理は、以下の手順で行うことができます。
@発明の構成要素を洗い出し、これらの構成要素のうち、「他の発明との対比において少なくとも何らかの特異な効果が達成される最小の構成要素の組み合わせ」を特定します。そして、これらの最小の構成要素で構成される発明を「最上位の階層の発明」と位置付けます。
なお、このような「最上位の階層の発明」は、必ずしも1つである必要はありません。
例えば、他の発明にはない特異な効果が達成される最小の構成要素の組み合わせが複数通りある場合には、これらの複数通りにそれぞれ対応した発明が最上位の階層の発明に該当します。
A上記「最上位の階層の発明」に他の構成要素が付加されることによって構成され、かつ「さらなる特異な効果」が達成される発明を階層的に洗い出し、階層の順に下位の階層の発明と位置づけます。
(例)
最大の効果が達成される発明が構成要素a,b,c,d,e,fで構成され、かつ他の発明との対比において少なくとも何らかの特異な効果が達成される構成要素がa,b,cのみである場合には、階層的には、例えば、以下の通りに整理されます。

注 この例では、構成要素fは、構成要素a,b,cに併せて構成要素dまたは構成要素eがある場合でないと、他の発明にはない特異な効果は達成されません。
注 特異な効果とは、例えば、構成要素a,b,c,dから構成される下位の発明では、上位の発明の構成要素a,b,cと構成要素dとの組み合わせにより達成される効果です。
注 構成要素a,b,cに付加された構成要素dのみによって何らかの効果が達成される場合には、その効果は上記特異な効果には該当せず、これらの構成要素a,b,c,dから構成される発明は、構成要素a,b,cからなる発明に公知の(あるいは慣用的な)構成要素dが単に付加された発明であるため、特許請求の範囲に記載すべき発明としてふさわしくありません。
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