明細書ひな形文書(解説版)
  <明細書の記載について<特許出願用書面の作成方法

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  所望の欄の名称をクリックして下さい。
  【発明の名称】【技術分野】【背景技術】【特許文献】
  【非特許文献】【発明が解決しようとする課題】
  【課題を解決するための手段】【発明の効果】
  【発明を実施するための最良の形態】【実施例 】
  【産業上の利用可能性】【図面の簡単な説明】【符号の説明】

【書類名】明細書
【発明の名称】※□発明の名称□
[記載のポイント]
    他の欄の記載と重複しない範囲で、可能な限り、発明の主要な特徴を手短に示す形容を行います。この欄の記載については、特に、明確化および簡素化に努めるべきです。

    他の欄とは、例えば、【技術分野】、【発明が解決しようとする課題】、【課題を解決するための手段】が該当します。


[記載上の注意点]

    「〜付き」、「〜の」等の形容を安易に行うことは好ましくありません。
    特に、「〜」が発明の適用分野を示す語に該当しない場合には、無用な限定となったり、記載が冗長となります。

    「〜」に関しては、発明の適用分野が単的に定義されれば十分であって、その方が簡潔です。

【技術分野】
  ※

[定型文の一例]
    本発明は、・・・□発明の名称□に関する。

[重要事項]…明細書の階層構造

    この欄の記載は、概念面では、下記の記載と共に、別紙の文書である【特許請求の範囲】の記載に対応した上位概念で行われるべきです。
・ 【発明が解決しようとする課題】の欄の末尾にある目的の記載(本発明は、・・・できる□発明の名称□を提供することを目的とする。)
・ 【課題を解決するための手段】の欄の記載
・ 【発明の効果】の欄の記載


[記載のポイント]

(1) 上記[定型文の一例]の・・・部には、本発明がどのようなものであるかを端的に示す形容句を付加します。

(2) 【発明が解決しようとする課題】の欄の末尾にある目的の記載との峻別をはかりながら、発明の適用分野を単的にかつ明確に表す記述とします。


[記載上の注意点]

(1) 「構成」、「効果(課題)」と共に、既述の整理の3つの観点の1つに該当します。したがって、これらの3つの観点で発明を入念に整理した上で記載することが望ましいと思われます。

(2) 上記[定型文の一例]は、以下の@〜Bでも代替可能です。

@ 「本発明は、〜に関し、特に、−−下位概念の形容−−□発明の名称□に関する。」
    ただし、下線部が一言で定義できる場合には、冗長となるため好ましくありません。

A 「本発明は、−−−において、・・・□発明の名称□に関する。」
    ただし、・・・部の記載により発明の適用分野が十分に表現される場合には、冗長となるため好ましくありません。

(3) ・・・部(形容句)は、「〜を可能にした」、「〜を行う」、「〜から(して)構成される」等のように、発明の特徴に適した表現とすべきです。

【背景技術】
  ※

[この欄に記載されるべき事項]
@ 以下の事項の何れかを含む前書き
  ・ 発明に関連した(あるいは類似した)技術に関する「開発」、「実用化」の動向
  ・ このような技術が適用された製品に対する世の中のニーズの現状や傾向(製品が優れているから普及している等の観点も含まれます。)

A 次の【発明が解決しようとする課題】の欄に記載されるべき課題がある従来例の構成、基本的な動作(作用)、その動作(作用)によって達成される好ましい効果

[この欄の記載の一例]

  近年、...であるために(発明が適用された製品)が広く普及しつつある。
  図××は、従来の□発明の名称□(が備えられた装置(システム))の構成例を示す図である。
  図において、
 → 以下、構成を坦々と記載します。
  このような構成の□発明の名称□(が備えられた装置(システム))では、

 → 以下、動作(作用)を坦々と説明します。
  したがって、従来の□発明の名称□(が備えられた装置(システム))では、...が実現されていた。


[記載のポイント]

(1)上記前書きの記載は、以下の事項を示すとの観点で行ないます。
・ 出願される発明が有用であり、あるいは有用となりつつあること
・ 【発明が解決しようとする課題】の欄に記載されるべき課題の導出の前提の確保

(2)従来例の構成および動作(作用)には、【発明を実施するための最良の形態】の欄に記載される実施形態にも当てはまる共通の事項がある場合には、その【発明を実施するための最良の形態】の欄において発明の特徴を浮き彫りとするために、これらの事項を盛り込みます。
    しかし、従来例の構成および動作(作用)を【背景技術】の欄に記載することは、発明の適用分野、構成や出願人の意志により、意図的に避けられる場合もあります。ただし、このような場合には、【発明を実施するための最良の形態】の欄には、発明の特徴ではなく、かつ従来例にも共通に当てはまる事項が多く含まれるため、発明の特徴がぼける結果となることは否めません。

(3)図面中に省略名のみが記載された要素に関しては、その要素が初めて記載される時点で以下の通りに省略名を括弧と共に添え書きします。
  (例)周波数変換回路(CONV)53

[記載上の注意点]
(1)以下の図の参照は、発明の特徴に関する疑念が生じる可能性があるため、御法度です。
・ 
クレーム対応図(【課題を解決するための手段】の欄に詳述します。)
・ 【発明を実施するための最良の形態】の記載に用いられる図
    したがって、実施形態にも当てはまる共通の事項がある従来例の図が必要である場合には、その従来例の説明のみに用いられる図を別途作成する必要があります。

(2)従来例の構成を図示しない場合には、上記ストーリー@、Aに必要な最小限度の構成で従来例を示します。

(3)このようなストーリー@、A(発明の有用性および課題の導出を図るため)に必要な範囲を超えて従来例を詳述しても意味がなく、単なる「厚化粧」でしかありません。しかも、このような詳述は、発明の特徴に関する解釈が無用に限定される可能性となります。

(4)従来例の構成および動作(作用)のうち、【発明を実施するための最良の形態】の欄に記載される実施形態にも当てはまる共通の事項は、可能な限り手短に簡潔に記載します。

(5)発明に直近の先行技術が後述する特許文献や非特許文献に開示されている場合には、このような文献により従来例の図および説明の多くを省略し、上記ストーリー等の主要な事項に焦点を絞って記載を行うことが可能です。


   【特許文献1】※□特許文献の番号□

[この欄の記載の一例]

  特開○○○○−○○○○○○号公報

[記載のポイント]

  発明に関連する先行技術が開示された特許文献の番号を予め選択して記載します。

[記載上の注意点]

    発明に極めて類似した先行技術については、積極的にこの欄に記載し、【背景技術】の欄において本発明との相違点を明確に記載します。このような記載により、審査の過程で無用に拒絶理由通知を受領してその拒絶理由通知に応答する可能性が少なくなります。

   【非特許文献1】※□非特許文献の識別子□
[この欄の記載の一例]
  ▼▼▼会誌 第○○巻 第○号 P.○○○-○○○ (○○○○年○月) 「〜に関する一考察」

[記載のポイント]

  発明に関連する先行技術が開示された非特許文献の識別子を予め選択して記載します。

[記載上の注意点]

  発明に極めて類似した先行技術については、積極的にこの欄に記載し、【背景技術】の欄において本発明との相違点を明確に記載します。このような記載により、審査の過程で無用に拒絶理由通知を受領してその拒絶理由通知に応答する可能性が少なくなります。

【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
  ※

[この欄の記載の一例]
  ところで(しかし)、上述した従来例では、・・・であった。
  本発明は、...できる□発明の名称□を提供することを目的とする。


[重要事項]…明細書の階層構造

  この欄の末尾の記載(本発明は、...できる□発明の名称□を提供することを目的とする。)は、概念面では、下記の記載と共に、別紙の文書である【特許請求の範囲】の記載に対応した上位概念で行われるべきです。
・ 【技術分野】の欄の記載
・ 【課題を解決するための手段】の欄の記載
・ 【発明の効果】の欄の記載


[記載のポイント]

(1)課題の解決が重要であることではなく、従来例においてその課題を生じる原因や技術的根拠を記載します。

(2)さらに、好ましくは、従来例において課題の解決が必ずしも容易には達成されなかった原因や技術的根拠も記載します。


[記載上の注意点]

(1)上記記載下線部「...できる」は、「...する」、「...を高める」等であってもよく、この点で形式は問わない。

(2)「本発明は前記の問題点を解決し、」等のきまり文句は、この欄が【発明が解決しようとする課題】の欄であることから自明であるため、不要です。

(3)以下の図の参照は、発明の特徴に関する疑念が生じる可能性があるため、御法度です。
・ 
クレーム対応図(【課題を解決するための手段】の欄に詳述します。)
・ 【発明を実施するための最良の形態】の記載に用いられる図

【課題を解決するための手段】
  ※

[重要事項]…明細書の階層構造
  この欄の記載は、概念面では、下記の記載と共に、別紙の文書である【特許請求の範囲】の記載に対応した上位概念で行われるべきです。
・ 【技術分野】の欄の記載
・ 【発明が解決しようとする課題】の欄の末尾にある目的の記載(本発明は、・・・できる□発明の名称□を提供することを目的とする。)
・ 【発明の効果】の欄の記載

[この欄に請求項毎に記載されるべき事項]
@クレーム対応図の定義(各構成要素の機能や役目が論理的な処理に該当する電気・通信・コンピュータ・情報処理等の分野の発明では、これらの機能や役目の連携関係を示すブロック図またはフローチャートが実施形態の構成図とは別に用いられる場合があります。)

A該当する請求項に記載された構成要素による(有機的な)連携、あるいは作用の過程(メカニズム)

Bこれらの連携や作用によって成立し、あるいは達成される技術的意義

[この欄の記載の一例]

  図1は、請求項1〜?に係る発明(□発明の名称□)の原理ブロック図である。
  請求項1に記載の発明(〜装置)では、A手段は・・・し、かつB手段は−−−する。また、C手段は、B手段によって***された△△△に▲▲▲処理を施す。
  すなわち、△△△は、B手段およびC手段によって^^^となる。
  請求項2に記載の発明(〜装置)では、
  → 以下、同様の視点で請求項毎に記載を行います。


[記載のポイント]

(1)特許請求の範囲の該当する請求項に記載された文言の範囲で記載し、その請求項に記載されていない文言を安易に用いられることによる無用な限定を回避します。

(2)機械的な構造に特徴がある発明、あるいは技術レベルが比較的低かったり新規性の主張が微妙と言わざるを得ない発明に関しては、上記技術的意義や効果が連携や構成によってほぼ直接的に達成されるため、この欄に特許請求の範囲の単なる写しが記載される場合があります。

(3)特許請求の範囲に複数の請求項が記載されたにもかかわらず、これらの複数の請求項に共通の事項のみが記載された例が見受けられます。しかし、このような場合には、階層的多面的に展開された個々の発明の特徴と、その特徴に基づく技術意義および効果との対応関係が不明瞭となり、先行技術との相違点の主張の根拠が実施形態の記載のみでは足りない場合には、拒絶理由の解消に必要な補正の範囲に制約が生じる可能性があります。


[記載上の注意点]

(1)上記ストーリーのA、Bは、該当する請求項の記載が構成として記載され、その構成との峻別が図られないまま作用が記載された場合には、著しく書き難くなります。
    したがって、このように記載が難しいと感じられるときには、特許請求の範囲(請求項)の記載の見直し(例えば、構成と作用との峻別の確認を行い、作用表現を削除すること)が望ましいです。

(2)この欄の記載は、上記ストーリに即した何れの記載も、クレームに対応した上位概念で行われるべきです。

(3)この欄の記載に関しては、以下の記載は御法度です。
・ 【発明を実施するための最良の形態】の欄に記載される下位概念の記載
・  該当する請求項に対応する実施形態に対して成立する技術的意義や効果の記載
・ 【背景技術】の欄に記載された基地の事項に関する記載

(4) 「上述した構成によれば」等の定型句は、無意味であり、不要です。
    このような定型句は、【課題を解決するための手段】の欄の記載が基本的に請求項毎に対応した記載の列として記載されているため、自明の事項です。さらに、このような定型句にある「上述した構成」は、この【課題を解決するための手段】の欄において先に記載された他の請求項に係る発明の構成とも誤認される可能性があります。

【発明の効果】
  ※

[重要事項]…明細書の階層構造
  この欄の記載は、概念面では、下記の記載と共に、別紙の文書である【特許請求の範囲】の記載に対応した上位概念で行われるべきです。
・ 【技術分野】の欄の記載
・ 【発明が解決しようとする課題】の欄の末尾にある目的の記載(本発明は、・・・できる□発明の名称□を提供することを目的とする。)
・ 【課題を解決するための手段】の欄の記載


[この欄に請求項毎に記載されるべき事項]

@本発明によって達成される効果

Aこれらの請求項に係る発明が適用された装置・システム・分野等において達成される総合的な効果

[この欄の記載の一例]
  上述したように本発明では、(第一の効果)が達成される。
  また、本発明では、(第二の効果)が達成される。
  さらに、本発明では、(第3の効果)が達成される。
    ・・・
  したがって、これらの発明が適用された装置(システム、分野の何れであってもよい。)では、構成が大幅に変更されることなく信頼性が高められる。


[記載のポイント]

(1)上記総合的な効果は、例えば、該当する装置やシステムに関する設計、製造、調整、搬送、設置、保守・運用(改修、修理、移設等を含む。)、他の系との代替等々の観点で容易に見い出すことが可能です。
    (例)設計関連 … 部品の選定にかかわる制約の大幅な緩和、熱設計の自由度の向上、
    (例)製造関連 … 組み立て工数の削減、組み立て工程の簡略化
    (例)調整関連 … 調整が容易となる、無調整化、調整の精度の向上
    (例)搬送関連 … 重量や寸法の低下によるコストの削減、搬送時の環境条件の制約の緩和
    (例)設置関連 … 消費電力、重量、占有面積(体積)の低減による置局条件の緩和
    (例)保守・運用関連 … 総合的な信頼性の向上、コストの削減、サービス品質の向上

(2)個々の効果は、【課題を解決するための手段】の欄に記載された技術的意義から直接導出できます。
(例)【課題を解決するための手段】の欄に以下の通りに記載された場合、下線部の技術的意義「△△△は、B手段およびC手段によって^^^となる。」より直接的に導出される「したがって、B手段およびC手段が連係することがない従来例に比べて、△△△の^^^化が確実に達成される。」と記載可能です。
                                                    記
    請求項1に記載の発明(〜装置)では、A手段は・・・し、かつB手段は−−−する。また、C手段は、B手段によって***された△△△に▲▲▲処理を施す。
    すなわち、△△△は、B手段およびC手段によって^^^となる。

[記載上の注意点]
(1)この欄では、共通の効果を奏する請求項の番号の列を列記することによって、上記「本発明」との表記を代替可能です。しかし、審査の過程で請求項の追加、削除等の補正が必要となった場合には、請求項の番号の変化に伴いこの欄の補正も必要となるため、請求項の番号に依存しない「本発明」との表記で統一することを推奨致します。

(2)【発明が解決しようとする課題】の欄の末尾にある目的の記載(本発明は、・・・できる□発明の名称□を提供することを目的とする。)に対して、総合的に整合するか否か見直し、必要であれば、整合を計り直します。

(3)何れの効果についても、【課題を解決するための手段】の欄に記載された技術的意義に整合する(技術的に根拠が明確であって具体的である)か否か見直し、必要であれば、整合を図り直します。


【発明を実施するための最良の形態】
  ※

[この欄に記載されるべき事項]
@「実施形態について詳細に説明する」旨のトピックセンテンス

A実施形態毎の以下の項目
    ・ 構成(図の定義、図に基づく接続、配置等の関係)
    ・ 動作(各構成要素がどのように振る舞い(機能し)、総合的に連係するか)
    ・ 効果(その連係の下で、課題を解決する発明として実現される好適な結果)

B【特許請求の範囲】に記載された発明の集合と、【発明を実施するための最良の形態】の欄の記載とのギャップを包括的に埋めるための「なお書き」


[この欄の記載の一例]

  以下、図面に基づいて本発明の実施形態について詳細に説明する。
  図1は、本発明の第一 … の実施形態を示す図である。
  図において、
    → □構成□
  図2は、本発明の第一 … の実施形態の ※1 を示す図である。
  図3は、本発明の第一 … の実施形態の ※2 を示す図である。
  以下、図1〜図3を参照して本発明の第一 … の実施形態の動作(作用)を説明する。
    → □該当する実施形態の動作(作用)□
    → □該当する実施形態の効果□
    ・・・
  なお、本実施形態では、...が備えられているが、この...は、例えば、○○○で代替されてもよい。
  また、本実施形態では、△△△処理によって▲▲▲が実現されているが、この▲▲▲は、例えば、●●●処理によって実現されてもよい。
    ・・・

[記載のポイント]
(1)構成の説明は、動作の説明を含むことがないように行います。

(2)図面中に省略名のみが記載された要素に関しては、その要素が初めて記載される時点で以下の通りに省略名を括弧と共に添え書きします。
    (例)周波数変換回路(CONV)23

(3)最先の実施形態の構成の説明は、従来例の構成を示す図が【背景技術】の欄で定義されている場合には、その図に示される従来例との対比において行うことによって、発明の特徴を浮き彫りとします。
(例)
  図1は、本発明の第1の実施形態を示す図である。
  図1において、本実施形態と図5に示す従来例との構成の相違点は、Aに代えてA′が備えられ、Cの後段にEが備えられ、かつBが備えられない点にある。

(4)構成の説明は、特許請求の範囲(各請求項)に記載された要素との対応関係を明示することなく行います。このような対応関係は、明細書内に記載されることによって、審査の過程で修正された請求項に対応する実施形態を効率的に速やかに識別するために有用です。しかし、これらの対応関係は、特許請求の範囲との対応関係における各実施形態の記載の解釈が無用に限定される原因となり得るため、最近は、明細書に記載することが避けられる傾向が強くなっています。

(5)動作の説明は、基本的に構成要素が「主語」として明示され、その構成要素の振る舞いや機能を的確に示す「述語」が採用された文章の列として実現されます。ただし、上述した振る舞いや機能、あるいはこれらの振る舞いまたは機能によって得られる状態等の情報に重要な技術的意義または物理的意義を示す文章については、「主語」や「述語」をその都度適切に選択します。

(6)実施形態の順序は、【特許請求の範囲】に記載された請求項の番号の順に拘束されることなく、総合的に発明の特徴を漏れなく浮き彫りとすることが可能な順序とします。

(7)2番目以降に記載される実施形態の構成や動作の説明については、先に記載された実施形態との対比の観点で、相違点を明快に示すことで行います。先に記載された実施形態にも当てはまることを重複して記載することは、発明の特徴を浮き彫りとする趣旨に反します。

(8)「なお書き」は、共通に当てはまる実施形態の番号を列記し、これらの列記される番号のうち最も大きな番号の実施形態の動作説明の次に適宜盛り込みます。
    (例)請求項4の動作説明の後に以下の「なお書き」を配置します。
                                                記
   なお、上述した第1、第3、第4の実施形態では、...が備えられているが、この...は、例えば、○○○で代替されてもよい。

[記載上の注意点]
(1)データ(シミュレーション・実験・実測の結果を含む)の結果に関して、実証的に説明し、総括的な効果としては扱いません。

(2)個々の実施形態の呼称は、「第1の実施形態」、「第2の実施形態」、…のように、連続番号を付与することによって識別を可能とします。「請求項1,3、4に対応した実施形態」のように、請求項の番号との対応関係を明示することも可能ですが、このようにすることは、審査の過程で請求項の番号に変更が生じた場合に実質的に補正が必要がない【課題を解決するための最良の形態】の補正も必要となる点で、好ましくありません。

(3)括弧内の省略名も、必ず併記します。
  →明細書と図面との対応関係を明確化するため。

[構成の記載に関するTips集]
(1)信号等が直接入力される初段の構成要素
    「初段に配置された〜には、・・・が入力され、」

(2)並列接続の表現
    「〜には・・・が並列に接続され、」

(3)構成の特徴
    「本発明の特徴とする構成は、〜に…が備えられた点にある。」
    「本実施形態の特徴は、…が備えられた点にある。」

(4)比較による相違点
    「本実施形態と図○に示す従来例との相違点は、・・・・にある。」

(5)縦続接続
    「…の出力は、A、B...を介して〜の入力に接続される。」

(6)接地(終端)
    「…の出力は、(直列に接続された)AおよびBを介して接地される。」

(7)請求項の構成要素との対応を併記する表現
    「〜手段である・・・の入力には(出力は)、−−−−−」
    「−−−は、〜手段である・・・の入力(出力)に接続される。」
    「・・・には、〜手段である(として)−−−が接続される。」

【実施例 】
    実務上は、この欄が記載されなくても問題はありません。
    記載しない場合には、この欄の全体を削除致します。
   ・・・

【産業上の利用可能性】
    実務上は、この欄が記載されなくても問題はありません。
    記載しない場合には、この欄の全体を削除致します。


【図面の簡単な説明】
    ※

[この欄に記載されるべき事項]
    明細書に定義され、あるいは参照された図面のタイトルの列(図番の昇順)

[この欄の記載の一例]

   【図1】本発明の第1の原理構成図である。 
   【図2】本発明の第2の原理構成図である。 
    ・・・
   【図5】本発明の第1の実施形態を示す図である。 
   【図6】本発明の第1の実施形態の動作フローチャートである。
   【図7】本発明の第1の実施形態の動作を説明する図である。
    ・・・
   【図11】従来の〜装置の構成例を示す図である。


[記載のポイント]

    図番号は、以下の順に付与します。
  ・ クレーム対応図(原理構成図等)
  ・ 実施形態毎に対応した以下の図
   − 構成を示す図
   − 動作や手順を示す図(フローチャート等)
  ・ 従来例の構成や動作を示す図


[記載上の注意点]

(1)図面のタイトルは、明細書中の記載に一致させます。

(2)図番およびタイトルが定義されることなく明細書中で直接参照される(例えば、「図○に示すように、…」と記載される)図○についても、適切なタイトルを付与することによって、この欄における図番の欠番を回避します。


【符号の説明】

[この欄に記載されるべき事項]
    何れかの図に符号と共に記載された全ての要素の「符号」および「名称」との列

[この欄の記載の一例]

11 増幅手段
12 圧伸手段
  ・・・
21,51 増幅器
22 コンパンダ
23,53 周波数変換回路(CONV)
  ・・・
52 振幅制限部
54 画像処理部


[記載のポイント]

(1)符号の昇順に記載します。

(2)複数の要素に共通である要素の名称は、符号を「,」で列記した後に記載します。


[記載上の注意点]

(1)明細書中の表記と異なることがないように整理して記載します。

(2)図面中に名称の省略名のみが記載された場合には、上記下線部に示すように、正式の名称を示す語に括弧書きでその省略名を記載します。

(3)主要な要素のみについて記載されることは許容されますが、多数の要素から構成される実施形態等の記載の補正に際しては、図面中から所望の要素の符号や名称を探し出すために多くの時間を要する可能性があります。

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