電気系図面の描き方のポイント
<図面の作成方法<特許出願用書面の作成方法
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(1)機能ブロックや集積回路
@実線の四角い枠として記載します。
Aその枠内に名称を記載し、符号は枠外に引き出し線を介して記述します。
(2)複数の要素(機能ブロックや集積回路を含む)から構成されるパッケージやモジュール
@全体を一点鎖線の四角い枠として記載します。
A左右の上下の角に左寄せや右寄せで「名称」および「符号」を記載します。
ただし、符号は、左端・右端とのうち、最寄り一方側に寄せて記載します。
(3)上記実線の枠と一点鎖線の枠とは、外形線と同様に太線で描きます。
(4)信号線等を示す矢印の先端部は、上記一点鎖線の枠に接することなく、その枠内にある要素に直接接するように描きます。
(5)要素が少ない場合には、符号を連番とせず、例えば、奇数や偶数のみの番号とすることによって、補正時に追加して付与可能な符号を予め確保します。
(6)各図に特徴部として含まれる要素の符号の十以上の位については、該当する符号の要素を含む図番に一致させ、あるいは図番毎に新たに付与します。このような符号の付与により、発明や実施形態の特徴となる要素がどの図にあるか容易に判別可能となり、明細書も読み易くなります。
(7)複数の線の束には、上図に示すように、これらの線の束にほぼ直角に交差する細線の囲みを付記した後に引き出し線を介して符号を記載します。
(8)図中に名称等が記載されない空のブロックを記載してはいけません。
(9)要素の名称は、スペースを確保できる場合には、正式名称と省略名称とを併記します。しかし、このようなスペースを確保できない場合には、省略名称のみにより表記します。
(10) 構成が同じである複数の要素が含まれる図には、その要素を2つのみ描き、符号に付加されるサフィックスで識別を図ります。また、このような構成が同じである要素の数が定まらない場合には、末尾のサフィックスを「N」、「n」等の整変数として表記します。
(11) 図面の枚数は、発明の構成要件の整理の段階でクレーム対応図、実施形態関連の図、従来例関連の図の枚数および構成を吟味し、可能な限り少ない値とします。
(12) 図面のタイトルは、必ずしも、図面中に記載する必要はありません。
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