ビジネス方法の発明
  <特許出願可能な発明の形態<特許制度の概要

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    ビジネス方法の発明は、特許庁では、上記コンピュータ・ソフトウエア発明の一形態としてとらえられます。
    しかし、ビジネス方法の発明の出願に関する実務では、このようなコンピュータ・ソフトウエア発明の要件だけではなく、以下の点@〜Dにも留意して明細書を作成することが必要です。

@単なる人為的な取り決めのみで構成される発明ではないことを明記します。
    ただし、 自然法則の利用に関しては、 必ずしも全体に亘って成立しなくてもよく、特許請求の範囲に記載された発明が全体として自然法則を利用していると判断可能な場合は、「自然法則を利用した発明」 と認定されます。

A特許請求の範囲に記載された発明は、 「人間が処理を行う主体と解され、 あるいは解される可能性がない表現」により定義される必要があります。
   したがって、このような処理の主体は、人間ではなく、「ハードウエア」であることを明示することが好ましいです。

Bソフトウエアによる処理の流れが明確に記載されている必要があります。

C業界等の限られた分野でのみ通用する用語を安易に用いないことが望ましいです。

D関連する装置間の連係のために引き渡されるデータが明確に定義されている必要があります。

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