特許請求の範囲の記載について <特許出願用書面の作成方法

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  一階層下: 特許請求の範囲ひな形文書(解説版)

                   

    特許請求の範囲の各欄の記載については、特許請求の範囲ひな形文書(解説版)に解説されています。

    以下は、特許請求の範囲の記載に関する一般的事項です。

(1)特許請求の範囲には、特許権としての権利範囲が記載されます。
    したがって、その権利範囲が広く、かつ読みやすく、審査段階における点検や修正が容易であるためは、後述する技術文書の作成(テクニカルライティング)の基本的事項を確認しましょう。そして、作成した文章のチェックに必要な準備も行います。

特許請求の範囲の記載に関する一般的事項 
(2)発明を階層的多面的に整理します。
@後述する3つの観点(発明の同一性) に基づいて発明の構成要件を抽出します。
Aそして、各構成要件が必須か否かの判別を行います。
Bさらに、各構成要件の概念面における整理および確認を行います。
   その過程では、必要であれば、 後述する機能分解の手法を用います。

(3)後述する発明の単一性があるか否かを判別し、単一性がない発明については、 特許請求の範囲に対する記載から除外して第三者の権利化を阻止するに止めるか、別の特許出願とします。

(注)特許請求の範囲ひな形文書(解説版)では、「※」は、該当する欄の記載が開始されるべき位置を意味します。

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