特許権の存続期間 <特許制度の概要

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    特許権は、出願日より20年で満了します。
    したがって、審査の開始が遅れ、または特許庁内や出願人の対応によって審査の過程に遅れが生じた場合には、特許権の実質的な存続期間は短くなります。

    なお、特許権の存続期間は、医薬品等に係る発明に関しては、所定の要件および手続の下で延長される場合があります。

    そして、存続期間が満了した特許権に係る発明は、公知の技術として、何人も自由に実施可能な技術となります。

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