技術文書の作成に関する基本的事項
 <特許出願用書面の作成に必要な基礎的事項

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 一階層下: 技術文書の作成に関する基本的な姿勢 文章作成の定石集

                   

    特許法では、「発明」は、「技術的な思想の創作のうち高度のもの」と定義されています。

    すなわち、「発明」は「その発明が適用された装置やシステム」のような有体物ではなく、「技術的な思想の創作」という「概念」としてとらえられます。

    また、「概念」は言葉で表現されるものであり、喩え機械的な機構に特徴がある有体物の発明であっても、図面だけで客観的に疑義なく第三者に伝達することは困難です。

    したがって、特許出願(世の中に新規な「発明」 を開示) するために作成される「特許請求の範囲」「明細書」は、平易であって適切な表現による文章で構成されなければなりません。

    以下では、このような観点から、「特許請求の範囲」および「明細書」の作成に必要と思われるテクニカルライティングの基本的な事項として、次の2つの事項を解説します。
(1)  技術文書の作成に関する基本的な姿勢
(2)  文章作成の定石集

    作成された「特許請求の範囲」「明細書」 のチェックリストとして活用下さい。

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