出願書面の記載の順序 <特許出願用書面の作成に必要な基礎的事項

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一階層下: トップダウン方式による順序 ボトムアップ方式による順序

                   

   明細書の記載の順序は、発明の特徴の把握、階層的・多面的展開等の既述の整理が円滑に、かつ確実に行える場合には、後述する「トップダウンア方式」による記載が望ましいと思われます。

   しかし、実際には、発明者自らが明細書を記載する場合であっても、上記整理(発明の特徴の把握階層的多面的展開等)を一括して済ませた後に明細書を記載することができる場合は、少ないものと思われます。

   明細書を記載する過程で、発明の適用分野、構成、効果(課題)等が想定し得なかった着想により展開可能であることに気が付いたり、発明の個々の要素の構成のあり方について技術的な思考が再燃する可能性があるためです。

   したがって、このような場合を想定すると、特に、明細書の作成に慣れていない技術者の方にとっては、むしろ、後述する「ボトムアップ方式」による記載が適していると思われます。

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