特許に値する発明 <特許制度の概要

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   「発明」は、「自然法則を利用した技術的な思想の創作のうち、 高度のもの」と、特許法には定義されています。
   このような定義について、追って詳細に説明致しますが、ここでは、「高度」について着目しましょう。

   「高度」の程度については、実務的には、かなり技術レベルが低い発明も特許されている現状をふまえると、あまり考慮する必要はないものと思われます。

  そして、「特許権」が付与され得る「発明」の価値は、「技術の高度性」ではなく、「産業の発達に寄与できる」との特許制度の主旨にあります。

   なお、「発明」の価値は、「青色発光ダイオード」のような基本発明だけではなく、 「かめの子たわし」のような日用品の考案や改良に関する発明まで、多様な分野にあります。

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