特許制度に適用された原則 <特許制度の概要
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特許制度には、既述の制度の効率的かつ望ましい方向における運用を目的として、(1) 先願主義、(2) 国語主義、(3) 権利主義、(4) 属地主義、(5) 書面主義、(6) 補正制限主義の原則が適用されています。
(1) 先願主義
同一の発明が異なる者によってそれぞれ出願された場合には、これらの者のうち先に出願を行った者に対して特許が与えられます。
このような先願主義では、実態的に先に発明をした者であっても、同一の発明に関して他の者が出願を行った場合には、特許を受けることができません。
しかし、先願主義は、出願という行為が実際に行われた時点という、立証が容易な基準に基づいて重複特許(ダブルパテント)が回避されるために、「法的な安定性が高い精度」ということができます。
これに対して、「先発明主義」は、「法的な安定性」よりも、「先に発明がなされた」という実体的な発明行為の時点が優先される主義であって、現在では、米国のみで採用されています。
(2) 国語主義
国内出願は、日本語で記載された書面を提出することによって行われるという原則です。
(3) 権利主義
特許法上の所定の要件を満たす発明に対して「特許を受ける権利」が認められるとの原則です。これに反対の「恩恵主義」は、例えば、上記「特許を受ける権利」が認められず、「特許するか否か」の判断が特許庁等の裁量とされ、このような判断に対する不服の申し立てが認められないとの原則を意味します。
(4) 属地主義
国内における特許権は、我が国の特許法によって付与され、他国の特許法によって国内における実施が独占され得ることがないという原則です。
このところ、テレビのショッピングチャネルなどでは、『「国際特許」を取得した…」、あるいは『「世界特許」を取得した…』等の表現で商品や製品の宣伝や購入者の勧誘が頻繁に行われています。しかし、上記属地主義からして、「特許権」は国毎の審査により個別に取得され、複数の国や世界中の国に共通の1つの特許権はありません。
なお、「国際特許出願」は、PCT(特許協力条約)に基づく複数の国に対する出願の束との意味で用いられ、もし、該当する商品や製品に用いられた発明がPCT出願されているのであれば、表示に偽りや誤りはありません。
(5) 書面主義
特許出願および審査等の過程における手続きは、何れも書面によって行わなければならず、口頭説明や現物提出で代えることはできないという原則です。
(6) 補正制限主義
提出された書面の補正が際限なく出願人による補正が可能であると、書面主義に基づいて行われた手続きであっても内容が確定せず、そのために、特許制度の運用上に様々な問題を引き起こします。
補正制限主義は、補正の対象、内容および時期に関して所定の制約を課すことによって特許制度の趣旨に基づく望ましい運用を実現します。
(例) 明細書の補正は、先願主義の担保のために、出願当初における明細書に記載された事項の範囲に制限されています。
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