願書の記載について <特許出願用書面の作成方法

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 一階層下: 願書ひな形文書(解説版)

                   

   願書の各欄に記載される事項は、願書ひな形文書(解説版)に解説されています。

  以下は、願書の記載に関する一般的事項です。
(注) 1つの願書で特許出願(特許申請)することができる発明の組み合わせは、「発明の単一性」と称されます。後述する「発明の単一性」があることを確認しましょう。

〔 発明の単一性 〕
   発明の単一性は、1つの願書で特許出願(特許申請)することができる発明の組み合わせを意味します。
   発明の単一性は、特許請求の範囲に記載された個々の発明相互間で判断され、具体的には、「2つ以上の発明が同一であり、または先行技術との対比においてこれらの発明の技術的な特徴部の貢献や意義が共通し、もしくは密接(あるいは相補的)に関連している」ことを意味します。
   なお、「2つ以上の発明が同一」である場合には、単に表現が異なるにすぎない場合も該当します。
(例1)物とその物を生産する方法、その物を生産する機械、装置等
(例2)物とその物を使用する方法、その物の特定の性質を専ら利用する物
(例3)方法とその方法の実現に著説使用される機械、装置等

〔発明の単一性に関する注意点〕
   特許された後には、原則として1つの特許権であるため、分割して譲渡することはできません。

(注)出願の形態
   以下の何れの形態で出願するべきか確認し、所望の形態に対応した形式で願書を作成する必要があります。
・ 通常の特許出願
・ 新規性喪失の例外が適用された特許出願
・ 国内優先権出願
・ 分割出願
・ 出願変更

(注)願書ひな形文書(解説版・非解説版)における「※」は、該当する欄の記載が開始されるべき位置を意味します。

(注)【発明の名称】は、願書に記載される必須の項目ではありません。
      なお、発明の名称は、特許請求の範囲に記載された個々の請求項に係る発明の名称の組み合わせとして記載されます。

(注)【請求項の数】は、特許請求の範囲に記載された請求項の数であって、願書に記載されるべき必須の項目ではありません。

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